「死後事務委任契約」で手続きできる5つのこと

「一人で死んだら、誰が遺体を引き取ってくれるの?」
「家が賃貸なら解約手続きは?」
「生前からかけていた保険等はどうなるの?」…等々

そもそも、一人でも親しい兄弟や甥姪がいれば、こんなことで悩まなくていいでしょう。
でも、身寄りがない、または、家族がいても何十年も疎遠といった場合はどうでしょう?
最悪、行政や医療機関、遠い親戚にまで迷惑をかけてしまうかもしれません。

一人暮らしのお年寄りが抱える不安あるあるですが、事前に「死後事務委任契約」を手続きしておけば大丈夫!
この章では、「死後事務委任契約」とは一体何なのか?
「遺言書」とは何が違うのか?
また、「死後事務委任契約」で手続きできる5つのことを紹介します。

「死後事務委任契約」と「遺言書」の違い

「死後事務委任契約」とは、自分が死んだ後の遺体引き取りや遺品整理等の事務手続きを代理人に委任する契約のこと。

「遺言書」とは、生前に準備していたメッセージのこと。主に財産の処分方法等を記す。法的効力あり。

「死後事務委任契約」は、自分が死んだ後すぐに必要となってきますが、「遺言書」は葬儀等が終わった後が多いようです。

「死後事務委任契約」で手続きできる5つのこと

  1. 死亡時に病院や施設に駆けつけて遺体引き取りの手配をする
  2. 死亡届の提出、火葬許可証の申請・受領など、葬儀や埋葬に関する手続きをする
  3. 賃貸住宅の場合には明け渡しや遺品を整理する
  4. 家賃や入院費など諸費用の支払いを代わりにする
  5. 社会保険・国民健康保険・国民年金保険等の資格喪失手続きや、クレジットカードなど各種契約の解除をする
     ー「この一冊で安心!おひとりさまの終活まるわかり読本」税理士法人レガシィ監修より抜粋ー

誰と契約を結ぶのか

契約は信頼できる友人や知人でもできますが、こんな面倒なことをお願いするのは申し訳ないな~と思う人もいるでしょう。
その場合は、弁護士、司法書士、行政書士の専門家にもお願いできます。
また、契約を結ぶときは、公正証書を作成しておくと安心です。

ただし、注意が必要なのは、専門家の中でも不正を行う人もいます。
専門家個人にお願いするのも不安という人は、自治体によっては、終活サポートセンターを設立しているところもあるので、一度問い合わせてみるのもいいでしょう。

例)福岡市では、終活サポートセンターが終活に関するさまざまな相談に対応。
  死後事務委任事業では、身寄りがない人など、死後事務に不安を抱える人を支援しています。

  リンク先はコチラ⇒ 終活サポートセンター (fukuoka-shakyo.or.jp)

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